その1 お見積もり
�ー蠡海�をする不動産がわかるもの(権利証や、固定資産税の納付書)、��固定資産の評価額がわかるもの(固定資産税の納付書や評価証明書)をご用意いただければ、おおよその金額がわかります。
■相続登記について、皆さんが最初に気にされるのが登記手続きの費用かと思います。
私たちも、手続き費用について、スパッとお答えできれば良いのですが、以下のような事情によって、費用が前後することがあります。
(1)固定資産税の評価額
相続登記を管轄の法務局に申請する際に、「登録免許税」という税金を納付するのですが、登録免許税は固定資産税評価額に基づいて計算することとなっています(相続による所有権移転登記の税率は、固定資産税評価額の1,000分の4(2021.4.1現在)です)。
そのため、固定資産税の評価額によって、登記費用が変わります。
(2)戸籍謄本・除籍謄本等の通数
上記(1)と同じく、相続登記を管轄の法務局に申請する際には、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本・除籍謄本等を提出することとなっています。
これは、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本・除籍謄本等の記載から、「その人の相続人が誰なのか」を確認するために必要とされています。
この戸籍謄本・除籍謄本等を取る作業(ぼくは、「戸籍の追っかけ」と言っています。師匠がそう呼んでいたので。)が意外と厄介で、最新の戸籍謄本からスタートして徐々に古い戸籍謄本へとさかのぼって行く必要があるのです。
生まれてからずっと同じ市町村に住んでいるという人であれば、本籍も変えていないことが多いのですが、被相続人(亡くなった人)が転勤を繰り返していた人だったりすると、その都度本籍を変えている場合もあります。
この戸籍を取る作業を、�‘颪靴ぁ↓¬姪檗‥�の理由で、ご依頼人からの委任に基づいてぼくたちが代行すると、その分費用が増えることになります。
(3)その他の事情
その他、�”堝飴困瓦箸冒蠡海垢詈�が異なる場合や、�∩蠡骸蠡海�をしていない間に、更に相続が発生してしまった場合(相続人の誰かが死亡している場合)等、個別の事情によっても費用が異なることもあります。
■まとめ
お見積もりは無料ですので、お気軽にご連絡下さい。